【★最判平27・11・19:求償金等請求事件/平25(受)2001】結果 :棄却

要旨(by裁判所):
保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/085486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85486