【★最判平27・12・8:寄附行為変更無効確認等請求事件/平 25(受)2307】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/085529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85529