【下級裁判所事件:危険運転致傷(変更後の訴因危険運転 致傷),道路交通法違反被告事件/旭川地裁/平27・11・25/平27(わ )100】

裁判所の判断(by Bot):

(1)被告人は,上記のとおり,約3時間にわたり飲食し,本件各事故から約30分後には,呼気1リットルにつき0.5ミリグラムのアルコールを身体に保有していたことからすると,本件各事故当時も相当量のアルコールをその身体に保有していたことが明らかである。
(2)そして,第1事故の状況を詳細に検討してみると,被告人は,本件駐車場を出る際,一旦南北道路北方向車線に右折進入するのではなく,急加速して,一時停止も徐行もすることなく直接本件交する部分付近に進入し,そのまま本件歩道部分に進入して自車を本件歩道部分の縁石に乗り上げさせ,本件歩道部分から本件道道に進入する際に第1事故を起こしたこと(被告人質問,証人I,甲2),その後,本件道道の南方向車線を通って本件道道に右折進入し,北方向(C方面)に走り去ったこと(被告人質問,証人I,甲2,6,18)が認められる。この被告人車両の動きは,第1事故の起きた交である。また,被告人車両は,車高を下げた改造がなされていて,縁石等に車体下部を接触させやすいものであり,縁石上を意図的に走行することは通常ではおよそ考え難い。しかしながら,本件時において,このような走行を行う合理的な理由は全く見当たらない。加えて,被害自転車が前照灯を灯火させて走行していたことからすると,本件駐車場から被告人車両を発進させた時点,又は,遅くとも,東西道路に入る手前付近の時点で,被害自転車の灯火信号に気付くはずの状況にあった。にもかかわらず,被告人車両が被害自転車を回避する行動をとった形跡はうかがえない。以上を総合すると,被告人は,第1事故当時,前方を注視して本件交の形状や対向車両の有無を始めとする道路状況等を正確に認識することが困難な状態であったか,認識していたとしてもこれに対応して適確な運転操作を行うことが困難な状態にあったものと認められる。そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/085565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85565