【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 14/平27(行ケ)10020】原告:フォルストガルテンインターナショ ルホールディングゲーエムベーハー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明及び引用発明について
(1)本願発明の要旨
本願明細書によれば,本願発明は,光学機器に関し,特に,歯科医及び外科医が装着するもののような拡大ルーペ,立体拡大ルーペ及び拡大観察器に関するものである(段落【0001】)。拡大観察器は,一般的に眼鏡フレーム又はヘッドバンドに結合される1つ又は複数の光学ルーペを含むもので,医師が長時間にわたる外科手術,及び手作業の正確さを必要とする他の手技の間使用するため,軽量,快適であるとともに,高い解像度を提供しながら良好な明瞭性及び広い視界を提供することが重要である(段落【0002】,【0003】)。しかし,ガリレイ設計のものは,著しい色収差(「カラーリング」)を生じ,「エッジ間」明瞭性を欠き,像品質は悪い(段落【0004】)。ケプラー設計のものは,プリズムを使用して「エッジ間」明瞭性を増強するが,プリズムによって重量が増加する(段落【0006】)。非球面レンズは,ガリレイ設計において通常使用される従来のレンズと比較してはるかに少ない色収差を呈するとともにともにより優れた「エッジ間」明瞭性を提供するが,非球面ガラスレンズは,今日でもなお研削及び研磨することが困難であるため高価であり,他方,非球面プラスチックレンズは,射出成型によって生成することができ,鋳型が利用可能になればすぐに非球面ガラスレンズよりもはるかに安価に製造されるが,機械的損傷,熱損傷又は科学的損傷を受けやすく,特に洗浄の間に容易にすり切れるか,すり減るか,有機溶媒の影響を受けるか,又は他の態様で損傷を受け,無菌状態を必要とする厳しい臨床環境において使用するには適していない(段落【0007】)。そこで,本願発明は,軽量であると共に良好なエッジ間明瞭性を提供するものである(段落【0008】)。本願発明は,(a)第1の開口を有する第1の端部及び第(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/085602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85602