【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 21/平27(行ケ)10181】原告:X1/被告:合名会社伊藤商店

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,以下の商標(商標登録第3318334号。以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。(本件商標)登録出願日平成6年12月2日設定登録日平成9年6月6日指定商品第30類「調味料,香辛料」
(2)被告は,平成25年10月1日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録は取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録の取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同月21日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求を取消2013−300826号事件として審理
し,平成27年8月3日,「登録第3318334号商標の商標登録は取り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成27年9月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)原告(被請求人)らは,本件審判請求の登録前3年以内の期間である平成22年10月21日から平成25年10月20日までの間(以下「要証期間」という。)に,日本国内において,本件商標の指定商品に属する「しょうゆ,みそ」について,通常使用権者の被告(請求人)が本件商標を使用した,被告による本件商標の使用は,その従業員の原告X1(以下「原告X1」という。)の使用と同視できるから,商標権者の原告X1が本件商標を使用した,商標権者の原告X2(以下「原告X2」という。)が本件商標を使用した,通常(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/085625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85625