【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 10/平27(行ケ)10072】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年1月28日,発明の名称を「電気自動車の発電システム」とする発明について,特許出願をした(請求項数1。特願2013−27106号。以下「本願」という。甲1)。

(2)特許庁は,平成25年12月13日付けで拒絶査定をしたため,原告は,平成26年4月7日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2014−7563号事件として審理し,平成27年2月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月28日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年4月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
車両のエンジンと,前記エンジンで駆動する主動力伝達シャフトに差動ギアで接続された発電用動力伝達シャフトと,2個のローターに個別に接続して駆動する2台の発電機で走行する電気自動車,の発電システム 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,特表2010−532288号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)と同一であるか,又は引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条1項3号又は2項に該当し,特許を受けることができないものであって,本願は拒絶すべきものである,というものである。 (2)引用発明
本件審決が認定した引用発明は,以下のとおりである。車両の内燃機関Vと,内燃機関Vで駆動する変速機入力シャフトGEWにアクスルギ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/085665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85665