【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平28・ 1・29/平27(ワ)21233】原告:A/被告:ニフティ(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「風水」に関するコンサルタント及び執筆活動を行っている者である。被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)特定電気通信による情報の発信
ア氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は,インターネット掲示板「2ちゃんねる」(以下「本件ウェブサイト」という。)内に設置された「風水甲」と題するスレッド(以下「本件スレッド」という。)において,別紙情報目録1ないし18記載の情報(以下,同目録記載の番号に従って「本件情報1」などといい,これらを併せて「本件各情報」という。)を発信した。
イ原告は,本件ウェブサイトの管理者に対し,本件発信者に係る発信者情報の開示請求をしたところ,同管理者から別紙情報目録記載のIPアドレス及び投稿日時の開示を受けた。このIPアドレスは被告の保有に係るものであり,本件発信者は,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して本件情報を本件ウェブサイトに発信していた。
ウ本件各情報の発信は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下「法」という。)2条1号の「特定電気通信」に該当し,被告は本件各情報につき同条3号の「特定電気通信役務提供者」に該当する。 (3)依拠性
「A」の作成したブログには,別紙原告記事目録記載1及び2の記事(以下「本件記事1」及び「本件記事2」といい,これらを併せて「本件各記事」という。)がある。本件情報1ないし13の表現は本件記事1の表現と別紙対比表1のとおり共通し,本件情報14ないし17の表現は本件記事2の表現と別紙対比表2のとおり共通していることからすれば,本件情報1ないし17は,本件各記事に依拠して作成されたものと認められる。(弁論の全趣旨) 2本件は,原告が,本件各情報によって著作権(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/671/085671_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85671