【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 17/平27(行ケ)10120】原告:パナソニック(株)/被告:沖マイクロ 技研(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成3年9月10日,発明の名称を「モータ駆動双方向弁とそのシール構造」とする発明について特許出願(特願平3−230252号。以下「本件出願」という。)をし,平成12年3月31日,設定の登録を受けた(請求項の数4。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成26年4月25日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800064号事件として係属した。 (3)被告らは,平成27年2月2日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正明細書のとおり訂正する旨の訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成27年6月4日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年6月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書 3を「本件明細書」という。
【請求項1】ガス遮断装置に用いられるモータ駆動双方向弁において,回転軸(28)の左端部にリードスクリュー(28a)を形成し,ロータ回転手段(34)のステータヨーク(37)の内周面に接するように配置され,Oリング等のシール材と共に内部の気密を確保するシール構造をなし,当該シール材が嵌装される静止部分となる非磁性材の薄板パイプ(38)を有する正逆回転可能なモータDと,このモータDの取付板(23)との間に装着されたスプリング(24)により付勢されて弁座(21)に密着する弁体(22)と,先端部(25a)がこの弁体(22)の保持板(22a)に固定さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/678/085678_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85678