【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 24/平27(行ケ)10130】原告:日本テクノ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年12月21日,発明の名称を「省エネ行動シート」と
2する発明(請求項の数5)について特許出願した(出願番号:特願2012−279543号。以下「本願」という。)。本願は,平成21年12月25日に出願した特願2009−295281号を分割出願した特願2010−82481号(以下「原出願」という。)を,更に分割・変更等した特願2012−279524号の分割出願である。
(2)原告は,平成26年6月3日付けで拒絶査定を受け,同年9月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,前記審判請求を不服2014−18064号事件として審理し,平成27年5月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月8日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年7月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項3は,次のとおりである(文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。)。以下,この請求項3に係る発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項3】建物内の場所名と,軸方向の長さでその場所での単位時間当たりの電力消費量とを表した第三場所軸と,/時刻を目盛に入れた時間を表す第三時間軸と,/取るべき省エネ行動を第三場所軸と直交する第三時間軸によって特定される一定領域に示すための第三省エネ行動配置領域と,/からなり,/第三省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第三場所軸方向の軸方向の長さ,省エネ行動の継続時間を第三時間軸の軸(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/085693_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85693