【行政事件:固定資産税評価額審査決定取消訴訟請求事件 /東京地裁/平27・9・8/平26(行ウ)410】分野:行政

判示事項(by裁判所):
昭和9年に新築された家屋で新築時等における評価に係る資料が残されていないものについてされた平成24年度の家屋の固定資産課税台帳登録価格の決定が適法とされた事例

要旨(by裁判所):昭和9年に新築された家屋につき,固定資産評価基準が適用された昭和39年度から平成24年度までの間,各基準年度の登録価格が,いずれも本則評価額とその前年度の登録価格との比較により低い方の価額である前年度の価額をもって決定されているときは,上記年度より前の基準年度に行われた価格の算出は当時の固定資産評価基準に従ったものであることが推認され,当該家屋の新築時等の資料が残されていないという事情は直ちにこれを覆すものではないとして,当該家屋の平成24年度の登録価格の決定が適法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/085704_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85704