【★最判平28・2・29:法人税更正処分等取消請求事件/平27( 行ヒ)177】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する計画を前提としてされた当該分割が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/085709_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85709