【労働事件:会場使用許可処分義務付等,会場使用許可処 分の義務付け等請求控訴事件/大阪高裁/平27・10・13/平27(行コ)2 分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市の公立小中学校等に勤務する教職員によって組織された職員団体である被控訴人が,主催する教育研究集会(以下「教研集会」という。)の会場として,平成24年に大阪市教育委員会(以下「市教委」という。)及び大阪市立P1小学校(以下「P1小学校」という。)校長に対し,平成25年に市教委及び大阪市立P2小学校(以下「P2小学校」といい,P1小学校と併せて「本件各小学校」という。)校長に対し,本件各小学校の施設の目的外使用許可の申請をしたところ,各校長が,について平成24年8月7日付けで,について平成25年7月8日付けで,いずれも不許可処分(以下,に関する不許可処分を「平成24年度不許可処分」,に関する不許可処分を「平成25年度不許可処分」といい,併せて「本件各不許可処分」という。)をしたことから,控訴人に対し,本件各不許可処分の無効確認を求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金621万7658円及びうち310万9020円に対する平成24年度の教研集会の開催日である同年9月8日
2から,うち310万8638円に対する平成25年度の教研集会の開催日である同年9月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(原審第1事件は平成24年度不許可処分,原審第2事件は平成25年度不許可処分にそれぞれ関するものである。)。原審は,本件各不許可処分の無効確認請求の訴えにつき,いずれもこれを不適法として却下し,国家賠償請求につき,41万7658円及びうち20万9020円に対する平成24年9月8日から,うち20万8638円に対する平成25年9月14日から各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じ,その余の請求を棄却するとの判決をした。控訴人は,国家賠償請求の一部認容部分につき,これを不服と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/085731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85731