【★最判平28・3・10:個人情報一部不開示決定処分取消等 求事件/平27(行ヒ)221】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものであり,出訴期間を経過した後に提起されたことにつき同項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/085738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85738