【知財(不正競争):/知財高裁/平28・3・8/平27(ネ)10118】控訴 人:(株)インタープライズ・/被控訴人:(株)リブ・コンサル ィング

事案の概要(by Bot):
本件は,コンサルタント業務を主たる業務とする控訴人が,控訴人の元代表取締役であった被控訴人Y3,専務取締役であった被控訴人Y1,執行役員であった被控訴人Y2,被控訴人Y1が代表取締役を務める被控訴人リブ社及び被控訴人Y2が代表取締役を務める被控訴人オートビジネス社(いずれもコンサルタント業務を業とする会社)に対し,被控訴人ら(全部又はその一部)は,共謀の上,控訴人に対し,被控訴人リブ社,被控訴人Y3又は被控訴人オートビジネス社との間で,不当に高額な業務委託料額による業務委託契約を締結させ,同委託料を支払わせるなどすることによって損害を与え,また,控訴人の営業秘密である顧客情報等を不正に取得するなどした上,控訴人所属のコンサルタントを引き抜き,顧客を奪うなどして控訴人に損害を与えたなどと主張して,不法行為(又は不正競争行為)に基づく損害賠償を求める事案である。すなわち,(1)控訴人は,被控訴人リブ社との間で,原判決別紙一覧表1,4,5,7及び8記載の業務を同社に委託し,同社に対し,同表記載の業務委託料を支払う契約を締結し,被控訴人Y2との間で,原判決別紙一覧表2記載の業務を被控訴人Y2に委託し,同人に対し,同表記載の業務委託料を支払う契約を締結し,被控訴人オートビジネス社との間で,原判決別紙3,6記載の業務を同社に委託し,同社に対し,同表記載の業務委託料を支払う契約を締結し,これらの業務委託料を支払ったが,これらの業務委託契約は,当該業務から得られる粗利の95%を業務委託料額にするという法外に高額な委託料額を定めたものであって,このような契約締結及び業務委託料の支払は,控訴人の利益を奪い取ることを目的とした共同不法行為に当たるところ,控 訴人に生じた損害額は,業務委託料額の55%相当額に上るなどと主張して,ア上記については,控訴人を代表(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/085744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85744