【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 8/平27(行ケ)10097】原告:パナソニック(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年8月13日,平成16年12月15日に出願した特願2004−363534号の一部を分割して,発明の名称を「発光装置」とする発明について,新たな特許出願(特願2007−210888号,優先件主張平成16年4月27日,同年6月21日及び同月30日。以下「本件出願」という。)をし,平成20年3月14日,特許第4094047号(請求項の数1。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年1月22日,本件特許に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2014−800013号事件として審理を行い,同年9月24日付けで審決の予告(以下「本件審決予告」という。)をした。これに対し原告は,同年11月28日付けで,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書について訂正請求(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)をした。その後,特許庁は,平成27年4月6日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4094047号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年5月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,同請求項1に係る発明を「本件訂正発明」という。下線部は本件訂正による訂正箇所である。甲19)。
【請求項1】赤色蛍光体と,緑色蛍光体とを含む蛍光体層と,発光素子とを備え,前記赤色蛍光体が放つ赤色系の発光成分と,前記緑色蛍光体が放つ緑色系の発光成分と,前記発光素子が放つ発光成分とを出力光に含む発光装置であって,前記出力光が,白(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/085748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85748