【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 16/平27(行ケ)10193】原告:ザ・コールマン・カンパニー・/被 :特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙2引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/085754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85754