【行政事件:保安林解除処分義務付等請求事件/大阪地裁/ 27・3・12/平24(行ウ)148】分野:行政

判示事項(by裁判所):
土地の所有者がした保安林指定の解除申請について,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」に当たるとして,農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分の取消請求及び保安林指定の解除の義務付け請求がいずれも認容された事例

要旨(by裁判所):土砂流出防備保安林として指定されていた土地について,土地開発業者による無秩序な伐採と著しい土地の改変が行われ,当時生育されていた植物や埋土種子が山土の搬出と共に持ち出されて植生が失われ,土地内の傾斜も1度に満たない平坦な土地になったことなどからすると,その保安林機能は失われたものであって,違法開発から約30年が経過した解除申請時も木本類の生育状況は悪く,およそ森林として復旧しているとはいえない状況にあったことなどからすると,森林に復旧することが著しく困難と認められるから,「保安林及び保安施設地区の指定,解除の取扱いについて」(昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知)に定める「自然現象等により保安林が破壊され,かつ,森林に復旧することが著しく困難と認められるとき」に該当し,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」との要件を充足しており,保安林指定の解除をしない旨の処分は違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/085767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85767