【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 31/平27(行ケ)10217】原告:協同組合小浜ささ漬協会/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記商標(以下「本願商標」という。)の商標登録出願拒絶査定につき不服審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求める事案である。 記
本願商標 小鯛ささ漬(標準文字)
指定商品 第29類「レンコダイのささ漬」
2特許庁における手続の経緯等(争いがない事実又は文中掲記の証拠によりに容易に認定できる事実)
(1)原告は,平成25年7月3日,本願商標につき,前記1のとおりの指定商品として,団体商標登録出願(商願2013−51377〔乙2〕。以下「本願」という。)をしたが,平成26年9月30日(発送日)に拒絶査定を受けたため,同年12月26日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2014−26814号事件として審理をした上,平成27年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。 3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は,本願商標をその指定商品に使用するときは,「小さな鯛(キダイ(レンコダイ))を三枚におろし,酢・塩でしめ,笹の葉と一緒に漬けたもの。」との意味合いを認識させるにとどまり,単に商品の品質,原材料,生産方法を表示するにすぎないから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり,したがって,本願商標は,平成26年法律第36号による改正前の商標法(以下「法」という。)3条1項3号に該当し,登録することができない,というものである。
4本件の争点は,本願商標が,法3条1項3号に該当するかどうかである。(なお,原告は,審判段階において,審判体が法3条2項の該当性について言及し,これに関する資料の提出を促したのに対して,本願商標は,その構成文字自体が自他商品の識別標識を有する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/085821_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85821