【知財(特許権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平28・3 30/平25(ワ)29520】原告:一般(財)流通システム開発センター/被 告:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

事案の概要(by Bot):
1 本件は,発明の名称を「統合情報通信システム」とする特許第3261459号に係る特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許を「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕及び図面を併せて「本件明細書1」〔甲1の1参照〕という。),発明の名称を「統合情報通信システム」とする特許第3789088号に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕及び図面を併せて「本件明細書2」〔甲2の1参照〕という。),発明の名称を「IP通信網を用いたIP通信システム」とする特許第5256431号に係る特許権(以下「本件特許権3」といい,同特許を「本件特許3」という。また,本件特許3の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書3」〔甲3の1参照〕という。)及び発明の名称を「通信システム」とする特許第5501406号に係る特許権(以下「本件特許権4」といい,同特許を「本件特許4」という。また,本件特許4〔甲20参照〕の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書4」という。)を有する原告が,別紙サービス目録記載の各サービス(以下「被告サービス」という。)において使用されているシステム(以下「被告システム」という。)は,本件明細書1の特許請求の範囲の請求項30記載の発明(以下「本件発明1−1」という。),同31記載の発明(以下「本件発明1−2」という。),本件明細書2の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明2−1」という。),本件特許3の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明3−1」という。),同2記載の発明(以下「本件発明3−2」という。),本件特許4の願書に添付した特許請求の範囲の請求項3記載の発明(以下「本件発明4−1」という。)及び同4記載の発明(以下「本件発明4−2」という。)の各技術的範囲に属し,また,被告サービスにおいて使用されている方法(以下「被告方法」という。)は,本件明細書2の特許請求の範囲の請求項41記載の発明(以下「本件発明2−2」とい
4い,本件発明1−1ないし同4−2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告サービスを提供する行為は,原告が有する本件特許権1ないし同4(以下,併せて「本件各特許権」という。)を侵害する行為であると主張して,無償実施による不当利得返還請求権(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/842/085842_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85842