【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・5 18/平28(行ケ)10014】原告:(株)中央経済社ホールディングス/被 告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の登録商標(登録第2184622号商標。以下「本件商標」という。)に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を成立とした審決 の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
本件商標は,下記の「猫めくり」という文字を横書きしてなる商標であり,その指定商品は第16類「印刷物,書画,写真」である。原告は,平成27年7月8日,本件商標を株式会社カミン(以下「カミン」という。)から譲り受け,同年8月13日,商標権者として登録された。被告は,同年4月3日,本件商標の全指定商品について,商標法50条1項により,取消審判請求をし(取消2015−300243号。以下「本件審判請求」という。),同月17日,その旨の登録がされた。特許庁は,同年12月22日,「登録第2184622号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,同審決謄本は,平成28年1月6日,原告に送達された。(以上,甲1,2,4,6,7)(本件商標) 2審決の要旨
審決は,原告は本件審判請求に対し答弁しないから,本件商標の登録は商標法50条の規定により取り消すと判断した。
第3原告主張の審決取消事由(本件商標の使用)と被告の認否
原告は,本件審判請求登録前3年以内(以下「要証期間」という。)である平成25年9月,当時の商標権者であったカミンが,本件商標の指定商品に属する「猫めくり2014CatsCalendar」と題するカレンダーを発行して,日本国内の書店や複数のウェブサイトで販売し,その表紙や最終頁等に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標(本件商標と同一の「猫めくり」の文字からなる商標)を付して使用した事実を主張して,審決の取消しを求めた。被告は,前記事実を争わない旨述べた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/085889_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85889