【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・4・27/平26(ワ)9920】原告:(株)モトロニクス/被告:森川産業( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ワークの加工装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告に対し,被告が製造,販売又は販売の申出をしているプリント基板加工装置(X線基準穴明け機)である別紙被告製品目録記載の被告製品1ないし5(以下「被告製品1」ないし「被告製品5」といい,併せて「被告各製品」という。)が上記特許権(請求項1)の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出,貸渡し・販売の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求として3630万円(弁護士費用330万円を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年5月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告が被告に対して開示した指示書・注文書等に記載された原告の取引先名,住所,担当者名,販売した機械の型名・仕様等の情報が原告の営業秘密に当たり,これを被告が競業目的で使用することが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号の不正競争に該当し,被告各製品の販売によって原告の営業上の利益が侵害されたと主張して,不競法3条1項及び2項に基づき上記情報の使用の差止め及び上記情報の廃棄を求めるとともに,不競法4条及び5条2項に基づく損害賠償請求として726万円(弁護士費用66万円含む。)及びこれに対する平成26年5月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(主位的請求),また,被告が原告の取引先等に対し,「原告は単なる商社であり,被告各製品は原告の開発した製品ではない」などと虚偽事実を告知した行為が不競法2条1項14号(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下同じ。)の不正競争に当たり,虚偽告知を用いた被告の営(以下略)

発明の名称(By Bot):
ワークの加工装置
特許番号:特許第4343391号
出願日:平成12年4月7日

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/085910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85910