【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 4・27/平25(ワ)30799】原告:JX金属(株)/被告:田中貴金属工業(株 )

事案の概要(by Bot):
(1) 本件は,発明の名称を「強磁性材スパッタリングターゲット」とする特許第4673453号の特許権を有する原告が,被告が製造してセミコン・ライト株式会社に販売した別紙被告製品目録記載1の製品は,本件特許の特許請求の範囲の請求項2記載の発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償金(第一次的に特許法102条2項による損害額55万円の内金として30万円,第二次的に同条3項に基づく損害額14万3130円)及びこれに対する平成26年12月3日(同年11月28日付け訴え変更申立書(2)の送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2) 原告は,本件訴訟において,当初は,本件特許権に基づき,別紙被告製品目録記載2の製品及び同目録記載3の製品(訴え提起時は,同目録記載3(1)の製品とされていたが,平成26年11月28日付け訴え変更申立書(2)による訴え変更により,同目録記載3(2)の製品とされた。以下,これらを区別することなく「被告製品3」という)の生産,使用,譲渡及び譲渡の申出の差止めを求めたが(平成25年11月21日付け訴状),平成26年11月28日付け訴え変更申立書(2)(同年12月3日の第7回弁論準備手続期日において,一部訂正の上,陳述)による訴え変更により,被告製品1に係る損害賠償請求(前記第1及び上記(1))を追加した。 これに対し,被告は,後述のとおり,本案前の答弁として,上記追加された損害賠償請求に係る訴えにつき,訴訟上の信義則違反を理由として,却下を求めた。
その後,原告は,平成27年8月27日の第12回弁論準備手続期日(ただし,弁論分離後の被告製品2の差止請求に係る期日)において,被告製品2に係る請求を放棄し,同年10月5日の第13回弁論準備手続期日(ただし,弁論分離後の被告製品3の差止請求に係る期日)において,被告製品3に係る請求を放棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/914/085914_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85914