【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/札幌高裁2民/平 28・5・20/平27(ネ)157】

要旨(by裁判所):
プロ野球の試合を観戦中,打者の打ったファウルボールが被控訴人の顔面に直撃し右眼球破裂により失明した事故について,球場に設けられていた安全設備等に工作物責任ないし営造物責任上の瑕疵があったとは認められないが,球団運営会社は野球観戦契約に信義則上付随する安全配慮義務を尽くしたとは認められないとして,原審の判断を変更し,被控訴人の控訴人らに対する上記各責任に基づく損害賠償請求をいずれも棄却する一方,球団運営会社に対する債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求を一部認容した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/085916_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85916