【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・5 30/平27(行ケ)10220】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年7月17日,発明の名称を「殺傷犯罪防止刃物」とする特許出願をしたが(特願2012−158598号。請求項数1。以下「本願」と いう。甲1),平成26年7月14日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年9月26日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2014−19256号事件として審理し,平成27年9月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月7日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年10月16日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成26年3月24日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,上記補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】刃の機能を維持しつつ,刃物の先端に該刃物の軸と略垂直方向をなす,人体への食い込みを防止する円板状のストッパを設けたことを特徴とする殺傷犯罪防止刃物。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び下記イの引用例2に記載された技術事項並びに下記ウの周知例に記載された従来周知の技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから,本願は拒絶すべきものである,というものである。 ア引用例1:特開2000−229182号公報
イ引用例2:実願平4−74618号(実開平6−29324号)のCD−R
-(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/085920_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85920