【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平27・9・1 7/平26(ワ)1961】

事案の概要(by Bot):
本件は,肩書住所地に居住する原告が,隣接地に居住する被告に対し,被告が被告宅又はその庭において野良猫に寝床や餌を用意するなどの飼育ないし餌付けを行って原告宅を含む周辺に猫を居着かせ,行政機関の指導にも従わずに飼育ないし餌付けを継続し,他人の土地,建物を損傷し,又は糞尿等で汚損することのないよう家庭動物の飼育等を行うべき義務に違反して,原告宅の庭を猫の糞尿等により汚損し
た不法行為により,原告に159万8600円の損害(ネット設置費用8100円,砂利洗浄・植木植え替え費用45万0500円,精神的苦痛による慰謝料100万円,弁護士費用14万円)を与えたとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき159万8600円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年7月21日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/085944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85944