【下級裁判所事件:窃盗/神戸地裁1刑/平27・10・27/平27(わ)2 12】

概要(by Bot):
本件は営業中のスーパーでの万引き窃盗1件の事案である。代金を支払いたくないという犯行動機自体に酌量の余地はなく,平成20年以降,同様の万引き窃盗で罰金2回,懲役2回,計4回の有罪判決を受け,上記累犯前科
記載のとおり,執行猶予を取り消されて併せて相当期間服役した経験もあるのにまたもや安易に及んだもので,本件犯情はこの種の事案としては悪質であるといわざるを得ない。しかしながら,本件被害の程度が重大とはいえないことに加え,弁護人を通じて被害弁償の申し入れをしていること,前記認定のとおり犯行動機形成過程には摂食障害が強く影響していると認められること,父親が証人出廷し,今後とも被告人を見捨てずに指導監督する旨述べていることに加え,被告人が,事実関係を率直に認めると共に,今回実施した情状鑑定を通じて自己の問題点を見つめ直し,今回を最後に更生をするという決意を新たにしていることも併せれば,主文の刑期が相当である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/085948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85948