【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28・ 6・9/平28(ネ)10021】控訴人:(有)スーパーグラフィック/被控訴 :Y

事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人Xが創作し,控訴人会社が著作権を有する著作物(DVD)を被控訴人が無断で複製・販売したことが,控訴人会社の著作権(複製権,頒布権)を侵害するとともに,控訴人Xの名誉・声望を害する方法により上記著作物を利用したことを理由にその著作者人格権を侵害する行為とみなされるとして,控訴人らが被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金(控訴人会社につき上記著作権侵害による財産的損害103万0448円,控訴人Xにつき上記著作者人格権侵害による慰謝料60万円)及びこれに対する不法行為の後である平成27年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,控訴人Xが,被控訴人に対し,著作権法115条に基づき,その名誉・声望を回復するための適当な措置として,謝罪広告の掲載を求めた事案である。原判決は,控訴人会社の損害賠償請求については,被控訴人が控訴人会社の著作権(複製権,頒布権)を侵害する行為を行ったことを前提に,3万0448円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。また,控訴人Xの損害賠償請求及び謝罪広告請求については,被
控訴人の行為は控訴人Xの著作者人格権のみなし侵害行為には当たらないとして,いずれも棄却した。そこで控訴人らは,原判決中の各敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。そして,控訴人Xは,当審において,被控訴人が控訴人会社の著作権(複製権,頒布権)を侵害したことによって控訴人会社の代表者である控訴人Xが精神的苦痛を受けたとして,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金(60万円の慰謝料)及びこれに対する不法行為の後である平成27年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求を,前記著作者人格権侵害による慰(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/085952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85952