【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平28・5・9/平26(ワ)8187】原告:(株)生活と科学社/被告:楽天( )

事案の概要(by Bot):
本件は,後記の各商標権を有し,後記の各登録商標を自て使用する原告が,被告が,インターネット上の検索エンジンにおける検索結果表示ページの広告スペースに,別紙表示目録記載の文言に自社サイトへのハイパーリンクを施す方式による広告を表示した行為が,原告の各商標権の侵害行為に当たるとともに,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づいて,上記の表示のともに,民法709条又は不正競争防止法4条(いずれも共同不法行為である場合の民法719条を含む。)に基づいて,損害金1593万6386円及びこれに対する平成26年9月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(商標権侵害に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求は,選択的併合の関係にある。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/085955_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85955