【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 6・22/平27(ワ)12609】原告:メルク・シャープ・アンド・/被告 ファイザー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「5α−レダクターゼ阻害剤によるアンドロゲン脱毛症の治療方法」とする特許第3058351号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,これらを併せて「被告各製品」といい,個別には,同目録の番号に対応して「被告製品1」などという。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」といい,本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,被告による被告各製品の製造,販売及び販売の申出(以下「製造販売等」という。)に及ぶ旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/976/085976_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85976