【労働事件:懲戒処分取消等請求控訴事件/東京高裁/平28 3・24/平27(行コ)393】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年4月1日に東京都公立学校教員に任命され,以後,東京都立a高等学校(a高校)の教員として勤務していた被控訴人が,女子生徒に対して不適切な内容の電子メールを送信したことなどを理由として,東京都教育委員会(都教委)から平成26年7月14日付けで東京都公立学校教員を免ずるとの処分(本件免職処分)を受けたため,本件免職処分には懲戒免職事由が存在せず,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり,手続上も違法があるなどと主張して,控訴人に対し,本件免職処分の取消しを求める事案である。原審は,被控訴人の上記取消請求を認容したところ,これを不服とする控訴人が控訴した。なお,原審では,被控訴人は,都教委が被控訴人に対して実施した取調べ等が違法であり,精神的苦痛を被ったなどとして,国家賠償法に基づき損害賠償請求をしていたところ,原審はこれを棄却し,被控訴人は同棄却部分に対して控訴しなかったため,同請求は当審の審判対象ではない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/086003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86003