【行政事件:社会保険審査会の裁決取消請求事件/東京地 /平28・2・10/平25(行ウ)386】

判示事項(by裁判所):
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づく厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定と当該被保険者を使用していた事業主の不服申立適格

要旨(by裁判所):厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づく厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定につき,当該被保険者を使用していた事業主はその取消しを求めて不服申立てをする法律上の利益を有しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/086010_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86010