【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・7 20/平27(行ケ)10185】原告:(株)シロク/被告:アップルインコー ポレイテッド

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決に対する取消訴訟である。争点は,訂正請求書の補正の可否,訂正請求の適否,新規性・進歩性判断の誤りの有無及び先願発明との同一性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
設定登録時の本件特許の請求項1,2,4及び6に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件発明1
「情報処理装置と,該情報処理装置に接続され,複数の指示部位を有する指示体による入力検出面へのタッチ動作を前記情報処理装置へ伝えるための,前記入力検出面にタッチされる指示部位の指示位置を検出する位置検出手段を備えたタッチパネルとを有するタッチパネルシステムであって,該タッチパネルシステムは,
前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数をカウントするカウント手段と,前記位置検出手段により検出される複数の指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段と,前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて,前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段と,を具備することを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」 (2)本件発明2
「請求項1に記載のタッチパネルシステムであって,前記カウント手段は,該複数の指示部位が隣接しているときは1つの指示部位がタッチされたものとして指示部位の数をカウントすることを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」 (3)本件発明4
「請求項1に記載のタッチパネルシステムであって,前記制御手段は,前記位置検出手段により検出される複数の指示部位の指示位置のうち最初若しくは最後にタッチされる指示位置を,指示部位の指示位置として前記情報処理装置が所定の動作を行うようにすることを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」 (4)本件発明6
「請求項1に記載のタッチパネルシステムであって,前記情報処理装置の所定の動作とは,指(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/086031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86031