【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・7 27/平28(行ケ)10004】原告:チーターモバイルアメリカ/被告:( )コーワ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標登録番号:第5411194号
商標の構成:クリーンマスター(標準文字)
登録出願:平成22年5月12日
設定登録日:平成23年5月13日
指定商品:別紙指定商品目録記載のとおり
?原告は,平成26年8年13日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品のうち第9類「電子応用機械器具及びその部品」について,継続して3年以上被告らが使用した事実がないとして,本件商標の当該指定商品に係る商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は,同年9月1日登録された。
?特許庁は,これを,取消2014−300618号事件として審理し,平成27年9月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年1月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
(1)被告は,取扱商品として各種制御基盤の写真及び文字とともに,それに「クリーンマスター?」との標章を付したパンフレットを作成し,平成26年2月20日以降同年9月22日までの間,営業用又は来客用などとして,のべ123回にわたり継続して持ち出し,頒布した。 (2)制御基盤は,「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに含まれる。
(3)したがって,被告は,本件審判の請求の登録(平成26年9月1日)前3年(以下「要証期間」という。)以内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」について,本件商標の使用をしていると認められるから,本件商標登録は,商標法50条の規定により取(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/086041_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86041