【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平28 ・7・7/平26(ワ)2468】原告:冨士島工機(株)/被告:(株)タイキ

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
原告は,被告に対し,下記の請求をした。
(1)特許権に基づく請求
原告は,発明の名称を「パン切断装置」とする特許権を有するところ,被告の製造,販売した製品が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,当該特許権に基づき,当該製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めた。 (2)プログラムに係る著作権に基づく請求
原告は,自ら製造,販売するパン切断装置にインストールされたプログラムにつき著作権を有するところ,被告が同じ内容のプログラムをインストールして製品を製造,販売して上記の著作権を侵害したと主張し,被告に対し,著作権法112条により,当該製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めた。 (3)取扱説明書に係る著作権に基づく請求
原告は,自ら製造,販売するパン切断装置に添付していた取扱説明書につき著作権を有するところ,被告が同じ内容の取扱説明書を作成,頒布して上記の著作権を侵害したと主張し,被告に対し,著作権法112条により,当該取扱説明書の作成,頒布の差止め及び廃棄を求めた。 (4)不法行為による損害賠償請求
原告は,上記の特許権又は著作権の侵害を原因とする不法行為による損害賠償請求として,損害合計額の一部である8000万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 2前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,パン切断装置等の製造,販売等を目的とする株式会社である。被告は,スライサー,包装機,オーブン,ミキサー,洗浄機などの食品機械,省力機器の製造,販売等を目的とする株式会社である。 (2)原告の有する特許権
ア特許権の内容
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/086066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86066