【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 10/平27(行ケ)10068】原告:(株)白山機工/被告:モスニック(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成7年2月14日,発明の名称を「濾過装置」とする発明について特許出願(特願平7−24878号。甲23)をし,平成11年3月26日,設定の登録を受けた(請求項の数8。以下,この特許を「本件特許」という。甲24)。 (2)原告は,平成26年6月25日,本件特許の請求項1ないし8に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800109号事件として係属した。
(3)被告は,平成26年9月9日,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正明細書記載のとおり訂正する旨の訂正請求をし,同年11月27日,訂正事項の一部を取り下げる旨補正した(以下,この補正後の訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。甲25,26の1・2)。
(4)特許庁は,平成27年3月16日,「訂正明細書のとおりの訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】産業機械において使用された後に,所定固形物と所定液体の混在する状態になった汚濁液から前記所定固形物を濾過して前記所定液体を再利用するために使用される濾過装置において,/前記所定液体を貯蔵する液曹と,前記汚濁液を一時的に貯蔵する貯蔵曹と,前記貯蔵曹内で回転駆動されるとともに外周面に濾過手段を備え,濾過後の前記所定液体を前記液曹中に側面開口部を介して流出する濾過ドラムと,前記濾過手段を洗浄する噴射手段と,前記汚濁液の投入口から下流側にかけて前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/086067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86067