【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 10/平27(行ケ)10149】原告:(株)光栄鉄工所/被告:ミノツ鉄工( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
原告は,東洋建設株式会社(以下「東洋建設」という。)及びタチバナ工業株式会社(以下「タチバナ工業」という。)と共に,平成16年5月24日,発明の名称を「平底幅広浚渫用グラブバケット」とする特許出願(特願2004−153246号)をし,平成18年11月24日,設定の登録を受けた。
?被告は,平成22年12月14日,本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,原告,東洋建設及びタチバナ工業は,同手続において訂正請求をした。
?特許庁は,これを,無効2010−800231号事件として審理し,平成23年11月4日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をした。
?被告は,第1次審決の取消しを求める訴訟(平成23年(行ケ)第10414号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成25年1月10日,第1次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は,上告不受理の決定により確定した。
?原告は,平成25年7月22日,東洋建設及びタチバナ工業から,本件特許権に係る持分の全てを譲り受け,特定承継を原因とする移転登録をした。原告は,その後,訂正請求をした。
?特許庁は,平成26年4月24日,「訂正を認める。特許第3884028号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「第2次審決」という。)をした。
?原告は,第2次審決の取消しを求める訴訟(平成26年(行ケ)第10136号)を提起した。その後,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は,平成26年11月11日,平成23年法律第63号によ 3る改正前の特許法181条2項に基づき,第2次審決を取り消す旨の決定をした。前記訂正審判請求については,同訂正(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/086068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86068