【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 9/平27(行ケ)10222】原告:谷口雅春先生を学ぶ会/被告:生長の 家

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)について,原告が商標法3条1項柱書,同法4条1項6号,7号,10号,15号及び19号を理由に無効審判の請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたため,原告が,審決の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/086076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86076