【行政事件:政務調査研究費返還請求事件/東京地裁/平28 3・11/平25(行ウ)677】分野:行政

判示事項(by裁判所):
区議会の会派が,特別区から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,違法な使途相当額を悪意で不当に利得しているにもかかわらず,区長がその返還請求を怠っているとして,特別区の住民が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区長に対し,その返還請求及びこれに対する法定利息の支払を求める請求が,一部認容された事例

要旨(by裁判所):区議会の会派が,特別区から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,違法な使途相当額を悪意で不当に利得しているにもかかわらず,区長がその返還請求を怠っているとして,特別区の住民が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区長に対し,その返還請求及びこれに対する法定利息の支払を求める請求につき,条例の委任を受けた区議会規則により定められた政務調査費の使途基準及び具体的な使途禁止事項や,区議会が当該使途基準に関する申合わせとして作成した注意事項の内容等に照らすと,人件費,会議費,視察・研修費,通信費,交通費,印刷費,消耗品費,図書・資料費及び課題別経費として支出されたものの一部は,使途禁止事項に該当するか又は注意事項に違反するなどの理由により使途基準に適合しないことが認められるか又は推認され,そのことについての悪意が推認されるとして,住民の上記請求の一部を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/142/086142_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86142