【知財(特許権):特許権侵害差止等/東京地裁/平28・4・21/ 27(ワ)8755】原告:(株)上海調林/被告:(株)ドウシシャ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「飲料用容器」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品1及び2の譲渡等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品1及び2の譲渡等の差止め及び廃棄,民法709条,特許法102条2項(主位的)又は3項(予備的)に基づく損害賠償金9900万円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/086148_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86148