【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・7 28/平27(行ケ)10128】原告:住友金属鉱山(株)/被告:シャープ( )

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成19年3月26日,発明の名称を「半導体装置および液晶モジュール」とする発明につき特許出願(特願2003−188854号(平成15年6月30日(以下「原出願日」という。)にした特許出願の一部を分割した特許出願))をし,平成22年7月16日,特許第4550080号(請求項の数は6である。) として特許権の設定登録を受けた(甲A。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成23年11月21日,本件特許の請求項1ないし請求項6に係る発明(以下,各請求項記載の発明を請求項1ないし6の区分に応じて「本件発明1」ないし「本件発明6」といい,これらを併せて「本件発明」という。)を無効とすることを求めて無効審判(無効2011−800241号。以下「第1無効審判」という。)を請求し,また,平成24年1月30日,本件発明を無効とすることを求めて更に無効審判を請求した(無効2012−800006号。以下「第2無効審判」という。)。 特許庁は,第1無効審判に係る手続を中止し,まず第2無効審判を審理し,平成24年9月19日付けで本件発明についての特許を無効とする旨の審決をした。
これに対し,被告は,上記審決に対し,審決取消訴訟(平成24年(行ケ)10373号。以下「別件審決取消訴訟」という。)を提起したところ,知的財産高等裁判所は,平成25年9月30日,当該審決を取り消す旨の判決(甲30)を言い渡し,その後当該判決は確定した。特許庁は,第2無効審判につき再度審理し,平成26年6月26日,審判請求は成り立たない旨の審決をし,当該審決は出訴されることなく確定した。
さらに,原告は,平成26年6月10日,本件発明を無効とすることを求めて無効審判(無効2014−800096号。以下「本件審判」という。)を請求した。これに対し,特許庁は,平成27年5月25日,本件審判につき,審判請求は成り立たない旨の審決をしたことから,原告は,平成27年7月3日,本件審決取消訴訟を提起した。
なお,特許庁は,上記のとおり中止した第1無効審判の審理を再開し,平成27年8月11日,審判請求は成り立たない旨の審決をした。これに対し,原告は,平成27年9月17日,審決取消訴訟(平成27年(行ケ)第10191号)を提起し,当該事件は知財高裁に係属している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/086153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86153