【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 28/平27(行ケ)10260】原告:(株)後藤製作所/被告:美和ロック( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成14年8月5日(優先権主張:平成13年10月15日,日本国),発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願をし,平成19年9月7日,設定の登録を受けた。
?原告は,平成22年1月20日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から3に係る各発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効2010−800013号事件として審理した。
?被告は,平成23年10月27日,訂正審判を請求し,特許庁は,これを,訂正2011−390118号事件として審理した。特許庁は,同年12月20日,上記請求を認めるとの審決をし,同審決は,確定した(以下「本件訂正」という。甲24)。
?特許庁は,平成24年8月21日,前件審判につき,請求不成立の審決をした(以下「前件審決」という。)。原告は,前件審決の取消しを求める訴訟(平成24年(行ケ)第10339号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成25年5月23日,請求棄却の判決をし,同判決は,確定した。 ?原告は,平成27年3月20日,本件特許の特許請求の範囲請求項2に係る発明について特許無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を無効2015−800069号事件として審理し,平成27年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月3日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年12月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲請求項2の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項に記載された発明を「本件発明」といい,その明細書を「本件明細書」という。 【請求項2】内周面の母線に沿って横断面(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/086164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86164