【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 28/平27(行ケ)10229】原告:東洋ライス(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成21年8月25日,発明の名称を「色彩選別機及び色彩選別機の運転制御方法」とする特許出願(特願2009−194357。以下「本願」という。甲3)をしたが,平成26年7月24日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年10月21日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲等の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数7。甲4,5)。
(3)特許庁は,これを不服2014−21259号事件として審理し,平成27年9月7日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。 ?原告は,平成27年10月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件補正前(平成25年9月2日付け手続補正書による補正後のもの。請求項数10)の特許請求の範囲(請求項1)の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】被選別物を送り出すフィーダと,/前記フィーダに前記被選別物を供給する供給筒と,/前記フィーダより送り出された前記被選別物を流下させるシュートと,/前記シュートの下端部に設けた判別センサと,/空気を噴射して不良品を選別する空気噴射口と弁が設けられた空気噴射装置と,/前記判別センサの判別結果に基づいて前記弁を開閉制御する弁制御手段とを備えた色彩選別機において,/前記空気噴射装置の支持部材に設置された,前記空気噴射装置の動作異常を検査する異常検査手段が設けられていることを特徴とする色彩選別機。 (2)本件補正後の特許請求の範(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/086165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86165