【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 11/平28(行ケ)10083】原告:オーガスタナショナルインコーポレ テッド/被告:コナミホールディングス(株)

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(手続上の瑕疵)について
(1)前記認定(第2,3,(2))のとおり,特許庁は,本件審判手続において本件職権証拠調べを行ったものであるところ,証拠によれば,特許庁は,原告に対し,平成27年11月16日に書面審理通知書(起案日は同月12日)を発送した上で,同月17日,審理終結通知書(起案日は同月12日)を発送したことが認められるものの,本件職権証拠調べの結果を原告に対して通知し,相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたことをうかがわせる証拠は全くなく,これらの手続は行われなかったことが推認される。
(2)ア法56条が準用する特許法150条は,「審判に関しては,…職権で,証拠調べをすることができる。」(1項)とする一方で,「審判長は,…職権で証拠調べ…をしたときは,その結果を当事者…に通知し,相当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えなければならない。」(5項)と定める。ところが,本件審判手続において,特許庁は,上記(1)のとおり,原告に対し,本件職権証拠調べの結果につき通知し,相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えなかったのであり,この点で本件審判手続には上記規定に違反するという瑕疵があったものというべきである。
イまた,本件職権証拠調べは,具体的にはインターネットにより「スポーツクラブ」及び「マスターズ」の語を複合キーワード検索することで「スポーツクラブ」における「マスターズ」の語の使用例を調査したものであるが,本件審決は,本件商標の法4条1項15号該当性を論ずる中で,本件商標の称呼及び観念につき判断するに当たり,本件商標のように「スポーツクラブ」の文字と「マスターズ」の文字が結合した場合の「マスターズ」の文字部分が持つ出所識別機能の程度を評価する根拠の一つとして,このような本件職権証拠調べの結果である5件の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/187/086187_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86187