【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 12/平27(行ケ)10251】原告:セルビオス-ファーマエスアー/被 :ザトラスティーズオブ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(相違点についての判断の誤り)である。
1特許庁における手続の経緯
被告ザトラスティーズオブコロンビアユニバーシティインザシティオブニューヨーク及び被告中外製薬株式会社(以下「被告ら」という。)は,平成9年(1997年)9月3日(パリ条約による優先権主張優先権主張日:1996年9月3日〈以下「本件優先日」という。〉米国)を国際出願日(以下「本件出願日」という。)とし,名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願(特願平10−512795号)をし,平成14年5月24日,設定登録がなされた。
原告は,平成25年5月2日,本件特許の請求項1〜30について,特許無効審判を請求した(無効2013−800080号)ところ,被告らは,同年9月25日付け訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)により,特許請求の範囲を含む訂正をした。特許庁は,平成26年7月25日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間90日を附加。),その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。原告は,出訴期間内に,前記審決の取消しを求める訴え(当裁判所同年(行ケ)第10263号審決取消請求事件)を提起し,平成27年12月24日,請求棄却の判決が言い渡され(上告及び上告受理申立期間30日を付加。),前記判決は,平成28年2月9日,確定した。また,原告は,平成26年10月30日,本件特許の請求項1〜30について,特許無効審判を請求した(無効2014−800174号)ところ,被告らは,平成27年2月25日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をした。特許庁は,平成27年8月19日,「請求のとおり訂正を認める。本件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/086194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86194