【知財(特許権):債務不存在確認請求事件,特許権移転登録 手続請求事件,不当利得返還等請求事件/東京地裁/平28・6・30/平 24(ワ)10567等】原告:,乙事件被告,丙事件被告/被告:,丙事 件被告

事案の概要(by Bot):
請求の概要等
(1) 甲事件は,原告大林精工,原告B及び原告大林精工の代表者である原告A(以下,3名を併せて単に「原告ら」という。)が,別紙特許出願目録1記載の各特許出願に係る各発明(以下,併せて「本件発明1」といい,個別の特許出願に係る発明〔複数の場合を含む。〕を,同目録の番号に対応した枝番号を付して
「本件発明1−1」などという。)について,原告Bによる本件発明1の原告Aへの開示行為,原告A及び原告大林精工による本件発明1の取得行為並びに原告大林精工による本件発明1の特許出願行為は,いずれも被告に対する不正競争行為(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項7号,8号)又は一般不法行為(民法709条。以下,不正競争行為による不法行為以外の不法行為の趣旨で用いる。)を構成することはないと主張して,被告に対する不法行為(以下,不 正競争行為と一般不法行為を包含する趣旨で用いる。)に基づく損害賠償債務が存
在しないことの確認を求めるともに,原告Bが,別紙特許出願目録2記載の各特許出願に係る各発明(以下,併せて「本件発明2」といい,個別の特許出願に係る発明〔複数の場合を含む。〕を,同目録の番号に対応した枝番号を付して「本件発明2−1」などという。)について,原告Bによる本件発明2の特許出願行為は,被告に対する不正競争行為(不競法2条1項7号)又は一般不法行為を構成することはないと主張して,被告に対する不法行為に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求めた事案である。
(2) 乙事件は,大韓民国(以下「韓国」という。)の法人であるエルジー電子株式会社(平成7年1月以前の商号は株式会社金星社。以下,商号変更の前後を問わず「LG電子」という。)からLCD関連の事業部門の譲渡を受けた被告が,別紙特許権1記載の各特許権(以下,併せて「本件特許権1」といい,個別の特許権を,同目録の番号に対応した枝番号を付して「本件特許権1−1」などという。また,これらの特許権に係る特許を「本件特許1−1」などという。)は,いずれもLG電子がその従業員から特許を受ける権利の譲渡を受けた職務発明を原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/086202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86202