【下級裁判所事件:過失運転致死アルコール等影響発覚免 脱,道路交通法違反被告事件/札幌地裁小樽支部/平28・9・28/平2 8(わ)13】

要旨(by裁判所):
普通乗用自動車を飲酒運転中の被告人が,過失により被害者に同車を衝突させた後,そのままその場を離れて警察に出頭するまで別の場所で過ごした行為につき,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律4条の「アルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的」があったとされ,同条の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱にあたるとされた事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/086205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86205