【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 26/平28(行ケ)10008】原告:シャープ(株)/被告:ダイニチ工業( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成10年7月29日,発明の名称を「加湿器」とする特許出願をし,平成15年11月28日,設定の登録を受けた(請求項の数5。以下,この特許を「本件特許」という。甲13)。 (2)被告は,平成26年11月28日,本件特許の請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800198号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年12月9日,「特許第3497738号の請求項1〜5に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年1月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし5に記載された発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし5を併せて,「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】室内湿度を検出する湿度センサーと,室内温度を検出する温度センサーと,加湿用の水蒸気を発生する水蒸気発生装置とからなる加湿器において,/上記室内温度での湿度設定に使用者の湿度の希望の高め・低めとを加味した加湿程度を選択可能な加湿程度選択手段と,選択された該加湿程度及び検出された該室内温度に基づいて加湿度を設定し,該加湿度に基づいて該水蒸気発生装置を制御する制御手段とを設けたことを特徴とする加湿器。

【請求項2】前記加湿程度選択手段は,選択可能な複数の加湿運転モードを設けたことを特徴とする請求項1に記載の加湿器。
【請求項3】前記温度センサーと,前記湿度センサーとを制御(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/086217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86217