【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10094】原告:小笠原製粉(株)/被告:キリン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「麒麟」の文字を横書きしてなり,平成12年8月1日に出願され,平成13年6月29日に設定登録された登録第4498171号商標の分割に係るものであって,第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,乳製品,食用油脂,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として,平成26年2月20日を受付日とする分割の登録がされた登録商標(登録第4486902号の2商標。本件商標)の商標権者である。原告は,平成26年7月24日,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定商品中第30類「穀物の加工品」について,商標登録の取消しを求める審判の請求をし,同年8月13日,審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2014−300550号事件として審理をした上, 平成28年3月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日に原告に送達された。
2審決の理由の要点
(1)キ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/086246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86246