【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10096】原告:小笠原製粉(株)/被告:キリン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「KIRIN」の欧文字を横書きしてなり,平成19年6月25日に出願され,第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(「イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー」及びこれらに類似する商品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カレー・シチュー又はスープのもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウスターソース・ケチャップソースその他の調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビフィズス菌・乳酸菌・ビール酵母・食物繊維・ビタミン・ミネラル(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/086248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86248