【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・10・14/平25(ワ)7478】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法」とする特許権を有していた原告が,被告E&EJapan株式会社(以下「被告E&E」という。)が輸入して被告株式会社立花エレテック(以下「被告立花」という。)に販売し,被告立花においてこれを第三者に販売等した別紙物件目録記載の青色LEDは,上記特許権の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属する製造方法により製造されたものであると主張し,民法709条に基づく損害賠償として,被告E&Eに対しては124万円(ただし,106万円の範囲で被告立花と連帯して),被告立花に対しては被告E&Eと連帯して106万円,及びこれらに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成25年4月24日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/086251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86251